インボイス制度について
皆様こんばんは。
今日は営業ネタから少し外れて、消費税のインボイス制度について整理してみたいと思います。
いろんなことを言われていますが、ひと言でいうと
「適格請求書」に対する支払いでないと、仕入れ税額控除ができなくなるなる
なんのこっちゃ?という感じですよね。私もまだまだ正確には理解できておりません笑
つまるところ、何がおこるのでしょうか?
まず、適格請求書を発行するためには、「適格請求書発行事業者」にならなくてはなりません。適格請求書発行事業者になるためには、「消費税課税事業者」であることが条件です。課税売上が1000万円以下のいわゆる「消費税免税事業者」では、適格請求書発行事業者になることはできないので、「適格請求書」を発行することができなくなるのです。
これは何を意味するのでしょうか。ラーメン屋さんを例に考えてみましょう。
ラーメンを800円(税込880円)でお客様に提供しています
一方、麺やスープなど、仕入れにかかった費用は300円(税込330円)です。
受け取った(預かった)消費税80円 - 支払った消費税30円 =50円 これがラーメン屋さんが納める消費税額になります。仕入れ時に支払った消費税30円を引くことを、「仕入れ税額控除」と言います。
インボイス制度が導入されると、適格請求書を使った請求でないと、この仕入れ税額控除ができなくなってしまうのです。つまり、製麺所などから麺代として請求される請求書が「適格請求書」でない場合、30円を引くことができず、預かった80円を納めなければならなくなるのです。それは勘弁となりますね・・・
世の中の中小事業者、フリーランスの方などは、課税売上1,000万円以下の「消費税免税事業者」であることが多いため、この例でいえば、製麺所が免税事業者である可能性もあるということになります。
そのような免税事業者から発行される請求書は、「適格請求書」ではないため、仕入れるラーメン屋さん側からすると、消費税30円分、実質損をすることになってしまいます。となると、当然、「適格請求書」が発行できる、別の製麺所から麺を仕入れようとしますよね?
つまり、「消費税免税事業者」はインボイス制度導入後は、仕事を発注してもらいにくくなってしまうのです。仕事を受注するためには、「適格請求書発行事業者」になる必要があり、つまりは、「消費税課税事業者」になる必要があるのです。免税事業者にとって、今までは預かった消費税はいわゆる「益税」となり、そのまま利益となりました。しかし今後はそれができず、消費税を納めていく必要が出てくるわけです。これは大きな負担となり、中小事業者の経営を圧迫する可能性が強くなります。逃げることはできません。何とかならないの?たぶんどうにもなりません。免税事業者のままでいることはできますが、それだと仕事を発注してもらいにくくなることは明らかです。2023年10月から始まるこの制度。早めに勉強してたできる限りの対策をしていく必要があります。どうせ課税事業者になるしかないのであれば、堂々と売上が1000万円を超える事業者を目指して仕事を増やしていくか、本則課税or簡易課税どちらが得かを調べるなど、しっかりと準備をしていきたいものです。
大変専門的な内容ですが、自分がしっかりと理解するために、あえて文章にする訓練をしてみました。
冗長な文章で恐縮ですが、参考になさってください。
それでは明日もがんばりましょう。